アパートの税務②
相続税
財産を相続したときにかかる税金で、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税や贈与税の課税価格は、特定の場合を除き、一定の方法により評価した価額によることとされており、不動産の場合は路線価又は固定資産税評価額を基に計算します。
| 市街地的形態を形成する地域にある宅地 | → | 路線価方式 |
| その他の地域にある宅地 | → | 固定資産税評価額倍率方式 |
| 建物 | → | 固定資産税評価額 |
- 小規模宅地等の課税価格の計算の特例
相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、小規模宅地等がある場合には、その小規模宅地等については、通常の課税価格の80%又は50%が減額されます。
特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業宅地等に該当するもの
400㎡まで80%減額
特定居住用宅地等に該当するもの
240㎡まで80%減額
その他のもの
200㎡まで50%減額
- 貸家及びその敷地の課税価額の減額
貸家建付地
貸家の敷地になっている土地を貸家建付地といい、下記により課税価額を求めます。
評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
貸家(建物)
貸家の場合、下記により課税価額を求めます。
固定資産税評価額 × 借家権割合
駐車場、アパート用地とも500㎡ 路線価10万円
| 相続税評価額 | |
|---|---|
| 駐車場用地 | 5,000万円 |
| アパート用地 | 5,000万円×(1-0.7×0.3)=3,950万円(借地権割合0.7) |
相続税の仕組み

*1 非課税財産とは…
- 墓所、仏壇、祭具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」まで
- 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」まで
※相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
相続税の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものとして、各法定相続人別に税額を計算します。
この税額を合計したものが相続税の総額です。
この相続税の総額を、各相続人や受遺者が実際に取得した正味資産の割合に応じて按分した額が、各人の相続税額です。
課税遺産総額の算出
課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除
各法定相続人の法定相続分による相続税額
(課税遺産総額×各相続人の法定相続分)×税率-速算表の控除額
相続税の総額
各法定相続分による相続税額の合計額
各相続人の相続税額
相続税の総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額 )
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の場合 | 10% | 0万円 |
| 1,000万円を超え、3,000万円以下の場合 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円を超え、5,000万円以下の場合 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円を超え、1億円以下の場合 | 30% | 700万円 |
| 1億円を超え、3億円以下の場合 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円を超える場合 | 50% | 4,700万円 |
相続人の納付税額の計算
各相続人の相続税額が算出されたときは、その税額に次の順序によって各種の加算又は控除を行い、その後の金額が、実際に各相続人が納付すべき相続税額となります。
相続税額の加算
その人が、被相続人の子(代襲相続人を含む)、父母、配偶者以外の人であるときは、相続税額にその20%相当額を加算します。
贈与税額 控除
相続等により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与されていた場合は、その3年以内贈与財産で贈与税の課税対象となるものの受贈時の評価額を相続税の課税価格に加算した価格を相続税の課税価格とみなして計算した相続税額から、その贈与財産につき課せられた贈与税相当額を控除します。
配偶者 控除
その人が、被相続人の配偶者であるときは、次の算式によって算出された配偶者に対する税額軽減額相当額を控除します。
未成年者 控除
その人が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者であるときは、相続税額からその者が20才に達するまでの各1年につき6万円を控除します。





