アパート経営の税務
相続税
財産を相続したときにかかる税金で、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
≪相続・贈与で取得した財産の評価≫
相続税や贈与税の課税価格は、特定の場合を除き、一定の方法により評価した価額によることとされており、不動産の場合は路線価又は固定資産税評価額を基に計算します。
| 市街地的形態を形成する地域にある宅地 | → | 路線価方式 |
| その他の地域にある宅地 | → | 固定資産税評価額倍率方式 |
| 建 物 | → | 固定資産税評価額 |
※小規模宅地等の課税価格の計算の特例
相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、小規模宅地等がある場合には、
その小規模宅地等については、通常の課税価格の80%又は50%が減額されます。
1.特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び
特定同族会社事業宅地等に該当するもの | 400㎡まで80%減額 |
| 2.特定居住用宅地等に該当するもの | 240㎡まで80%減額 |
| 3.その他のもの | 200㎡まで50%減額 |
※貸家及びその敷地の課税価額の減額
| 1.貸家建付地 | 貸家の敷地になっている土地を貸家建付地といい、下記により課税価額を求めます。
評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合) |
| 2.貸家(建物) | 貸家の場合、下記により課税価額を求めます。
固定資産税評価額 × 借家権割合 |
≪アパート用地の貸家建付地の評価≫
駐車場、アパート用地とも>500㎡ 路線価10万円
| | 相続税評価額 |
| 駐車場用地 | 5,000万円 |
| アパート用地 | 5,000万円×(1-0.7×0.3)=3,950万円 (借地権割合0.7) |